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A5.自分が使おうとする商標の登録を受けようとする出願の際に、願書に商標を記載するとともに、指定商品又は指定役務を記載しなければなりません。この記載の便宜のために、営業され流通すると考えられる、ありとあらゆる商品又は役務(サービス)を一覧表にした分類表(商標法施行令の別表、商標法施行規則の別表)のことです。 よくある質問のページに戻る